家族信託とは?相続・認知症対策で注目される理由
「家族信託という言葉を聞いたことはあるけれど、難しそうでよくわからない」
「親の介護や将来の相続に向けて、何か準備しておきたい」
——そのように感じている方は、親世代・子世代を問わず少なくありません。
家族信託は、相続対策や認知症対策として注目されている仕組みのひとつですが、専門用語も多く、仕組みが複雑に感じられることもあります。
この記事では、家族信託についてできるだけわかりやすく解説しながら、メリット・デメリットや他の制度との違いを比較し、「自分の家庭に必要かどうか」を考えるためのヒントをお伝えします。
家族信託とは?仕組みをわかりやすく解説
家族信託とは、親(資産を持つ本人)が、自分の財産の管理や処分を、信頼できる家族に託す仕組みです。
契約に関わる立場には、それぞれ次のような呼び方があります。
- 委託者:財産を託す人(親など)
- 受託者:財産の管理を任される人(子など)
- 受益者:財産から生じる利益を受け取る人(多くの場合、親自身)
つまり、「親の財産を、子が管理しながら、利益は親のために使う」というイメージです。
判断能力があるうちに契約を結んでおくことで、認知症などで判断能力が低下した後も、受託者が契約内容に沿って財産を管理・活用できるようになります。
家族信託は、財産そのものを子に渡してしまうわけではありません。
あくまで管理を任せる仕組みであり、財産から生まれる利益は、契約で定めた受益者(多くの場合は親自身)のために使われます。
この点が、生前贈与など財産そのものを譲り渡す方法との大きな違いです。
例えば、親が所有する自宅について、判断能力が低下した後も契約内容に基づいて子が売却の判断を行い、その資金を介護施設の入居費に充てる、といった対応が可能になります。
家族信託が相続・認知症対策で注目される理由
日本では高齢化が進む中、認知症などによって判断能力が低下するリスクは、どの家庭にとっても無関係ではないテーマになっています。
従来は遺言や任意後見制度が中心でしたが、より柔軟な財産管理を行いやすい家族信託に関心を持つご家庭が増えています。
判断能力が低下すると、銀行口座が凍結されたり、不動産の売却ができなくなったりするケースがあり、家族が対応に困ってしまうことも少なくありません。
家族信託では、判断能力があるうちに契約を結んでおくことで、認知症になった後も受託者が財産管理を続けられます。
また、遺言のように「自分が亡くなった後、財産を誰に引き継ぐか」をあらかじめ指定できる点も特徴です。つまり、生前の認知症対策と、死後の相続対策を、ひとつの仕組みでまとめて準備できることが、家族信託が注目される大きな理由といえます。
特に、自宅などの不動産を所有しているご家庭では、「売りたいときに売れない」という事態を避けるための備えとして、家族信託への関心が高まっています。
家族信託のメリット・デメリットを比較
家族信託を検討する際は、メリットとデメリットの両方を理解し、ご家庭にとって本当に有効な方法かどうかを見極めることが大切です。
メリット
家族信託には、次のようなメリットがあります。
- 判断能力が低下した後も、契約内容に沿って財産管理を続けられる
- 不動産の売却や活用など、比較的柔軟な対応が可能
- 遺言のように、財産の承継先をあらかじめ指定できる
- 家庭裁判所の関与が不要なため、比較的スムーズに進められる場合がある
デメリット
一方で、次のような点はデメリットとして理解しておく必要があります。
- 契約内容の設計に専門知識が必要で、専門家への依頼費用がかかる
- 信託する財産の範囲を、契約時にしっかり決めておく必要がある
- 受託者となる家族に、財産管理の負担や責任が生じる
- 比較的新しい制度のため、対応できる専門家や金融機関が限られる場合がある
家族信託と他の制度の違い(任意後見制度・遺言との比較)
家族信託以外にも、相続や認知症に備える方法はいくつかあります。代表的な「任意後見制度」や「遺言」と比較しながら、それぞれの特徴を整理してみましょう。
| 制度 | 利用できるタイミング | 主にできること | 特徴 |
| 家族信託 | 判断能力があるうち (契約による) | 生前の財産管理〜死後の承継まで対応 | 不動産活用など柔軟な管理が可能 |
| 任意後見制度 | 判断能力があるうち (契約による) | 生活面を含めた幅広いサポート | 家庭裁判所の監督下で運用される |
| 遺言 | 判断能力があるうち (作成による) | 死後の財産分配を指定 | 生前の判断能力低下には対応できない |
なお、利用する制度によって、必要となる費用や専門家のサポート内容も異なります。
家族信託は判断能力低下後の財産管理から死後の承継まで幅広くカバーできる一方、任意後見制度は生活面のサポートに強く、遺言は死後の分配に特化しています。それぞれ得意とする場面が異なるため、状況によっては複数の方法を組み合わせて準備するご家庭もあります。
家族信託は本当に必要?向いているケース・向いていないケース
家族信託は便利な仕組みですが、すべてのご家庭に必要というわけではありません。資産の状況やご家族の関係性によって、向いているケースとそうでないケースがあります。
向いているケース
- 不動産を所有しており、認知症で売却できなくなるリスクに備えたい場合
- 二次相続まで含めて、財産の承継先を指定しておきたい場合
- 家族間で財産管理について、話し合いができる関係性がある場合
慎重に検討したいケース
- 資産の規模が小さく、よりシンプルな対策で十分な場合
- 家族間での合意形成や信頼関係づくりが難しい場合
ご家庭の状況によって向き・不向きがあるため、「必要かどうか」を一人で判断せず、専門家に相談しながら検討することをおすすめします。
よくある質問(Q&A)
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家族信託にかかる費用はどのくらいですか?
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家族信託の費用は、信託する財産の規模や内容によって大きく異なるため、一例としてご紹介します。
契約書の作成を専門家に依頼する場合、コンサルティング料や公正証書作成費用などを合わせて、数十万円程度かかることが一般的です。
不動産を信託する場合は、登記費用なども別途必要になります。任意後見制度のように、利用開始後に継続的な報酬が発生する仕組みではない点が特徴ですが、初期費用はまとまった金額になりやすいため、事前に複数の専門家へ見積もりを確認しておくと安心です。
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家族信託はいつから始めるのがおすすめですか?
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家族信託は、契約の当事者となる親(委託者)に十分な判断能力があるうちにしか結ぶことができません。
そのため、「まだ早いかも」と感じる段階から検討を始めることをおすすめします。
一般的には、親が60代〜70代で、物忘れなどの症状がまだ見られない時期に話し合いを始めるご家庭が多いようです。
判断能力が低下してからでは契約自体が難しくなるため、健康なうちに家族で資産状況や将来の希望について話し合っておくことが大切です。
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家族信託と任意後見制度はどちらがおすすめですか?
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どちらが向いているかは、ご家庭の資産状況や希望によって異なるため、一概にどちらがおすすめとは言えません。
家族信託は、不動産の売却や活用など、比較的柔軟な財産管理を行いたい場合や、死後の資産の承継先まで指定したい場合に向いています。
一方、任意後見制度は、財産管理だけでなく、生活面や医療・介護に関する手続きも含めて幅広くサポートしてもらいたい場合に向いています。
両方を組み合わせて利用するケースもあるため、専門家に相談しながら、ご家庭に合った方法を検討するとよいでしょう。
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家族信託のデメリットや注意点はありますか?
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家族信託には、契約内容の設計に専門的な知識が必要であり、専門家への依頼費用がかかる点がデメリットとして挙げられます。
また、財産を管理する受託者となる家族には、相応の負担や責任が生じます。
さらに、比較的新しい制度であるため、対応できる金融機関や専門家が地域によって限られる場合もあります。契約内容によっては、想定していなかった資産が信託の対象から外れてしまうこともあるため、契約前に信託する財産の範囲をしっかり確認しておくことが大切です。
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一度契約した家族信託の内容は見直しできますか?
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家族信託の契約内容は、契約書の定め方によって、見直しが可能な場合と難しい場合があります。
一般的には、契約時に「変更条項」を設けておくことで、状況の変化に応じて内容を見直せるようにするケースが多いです。
ただし、信託する財産の範囲や受託者の変更など、内容によっては関係者全員の同意が必要になることもあります。
将来的な見直しの可能性も考えて、契約を結ぶ段階から専門家に相談し、柔軟性のある内容にしておくことをおすすめします。
まとめ
ここまで、家族信託について、できるだけわかりやすく解説してきました。家族信託は、親の判断能力が低下する前に、信頼できる家族に財産管理を託しておく仕組みで、認知症対策だけでなく、相続対策としても注目されています。
一方で、契約内容の設計には専門知識が必要であり、すべてのご家庭に必要な制度というわけではありません。任意後見制度や遺言など、他の方法と比較しながら、ご家庭の状況に合った準備を検討することが大切です。この記事を読んで、「自分の家庭の場合はどうだろう」と考えるきっかけになれば幸いです。迷ったときは、一人で悩まず、専門家に相談することも検討してみてください。
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